|
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
方 法 |
遺言者自身が直筆で遺言を書く |
公正証書により作成する |
費 用 |
安くなる |
高くなる |
検認の手続 |
必要。ただし、法務局保管の場合は不要。 |
不要 |
偽造・変造・盗難・紛失のおそれ |
可能性がある。ただし、法務局保管の場合はおそれなし。 |
なし |
発見されないおそれ |
可能性がある |
ないとは言えない |
他人に知られるおそれ |
なし |
ないとは言えない |
結局のところ・・・ |
費用は安くすみ、手軽の作れる反面、不安要素も多い。 |
費用がかかり、証人も必要であることから手軽に作れるものではないが、不安要素は少ない。 |
遺言には上の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
このように、自筆証書遺言と公正証書遺言では、メリットとデメリットがほぼ逆転するのだ、ということがお分かりになっていただけると存じます。
神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)和歌山県和歌山市
相続・遺言・成年後見