相続財産管理人と不在者財産管理人
Q.父から相続した賃貸アパートの住人が亡くなりました。その住人は高齢者の独り暮らしであり、相続人を探していますが、身寄りがおらず、難航しております。
家賃や駐車場代も未納のままであり、葬儀費用もこちらで建て替えたままとなっており、困っております。
どうすればよいのでしょうか?
A.近年、お年寄りの孤独死が増えており、今後増え続けることが予想されます。さらに、相続人が不明、あるいは相続放棄をした等の事情により、相続財産が宙に浮いた形となり、それにより不利益を被る人も出てまいります。ご質問の内容によると、質問者は亡くなられた方が住んでいる賃貸アパートの大家さんであり、管理会社を介して貸していた場合は別として、直接賃貸借契約を結んでおりますと、家賃等がずっと滞納したままとなってしまい、不利益をこうむっておられます。この場合、大家さんは亡くなりになった方にとって「利害関係人」であるといえます。
大家さんは利害関係人として、管轄裁判所に対して「相続財産管理人選任」の申し立てを行うことができます。
相続財産管理人は選任後、相続財産から、大家さんのような債権者に対して必要な弁済を行うなどの清算手続を行い、残った財産を国庫に帰属することになります。「不在者財産管理人について」
相続人が生存していることが確認できても。行方が分からない場合、その行方の分からない相続人を不在者とする「不在者財産管理人選任」の申し立てを行わなければなりません。
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
相続財産管理人も不在者財産管理人も財産を管理することに変わりはありませんが、相続財産管理人は、最終的に相続財産を国庫に帰属させるための必要な手続きを行う権限を有しますが、不在者財産管理人はあくまで財産の保全ですから、例えば債権者に弁済を行う場合でも権限外の行為とみなされる場合が多い(例えば、被相続人の父親が不在者である場合、不在者財産管理人が行う賃貸借契約の解除など)と思います。
神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言・成年後見